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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第三条の二 (電磁的方法による議決権行使の承諾等)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(電磁的方法による議決権行使の承諾等)

第三条の二

第九条の四第二項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により電磁的方法(法第九条の四第二項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により議決権を行使しようとする再生合意者は、あらかじめ、集会を招集した者(次項において「集会招集者」という。)に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 次条各号に規定する方法のうち当該再生合意者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

2前項の規定による承諾を得た再生合意者は、集会招集者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による議決権行使を認めない旨の申出があったときは、集会招集者に対し、電磁的方法によって議決権を行使してはならない。ただし、集会招集者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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