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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第七十六条の五 (電磁的方法による議決権行使の承諾等)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(電磁的方法による議決権行使の承諾等)

第七十六条の五

第三条の二の規定は、法第百六十三条の九第二項の国土交通省令で定める方法等について準用する。

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