(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等) 第七十六条の六 第三条の四の規定は、法第百六十三条の九第六項の国土交通省令で定める方法等について準用する。 e-Gov法令検索で第七十六条の六を開く ↗