(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第三条の四
法第九条の四第六項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする代理人(次項において「提供者」という。)は、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一前条第一項各号に規定する方法のうち当該代理人が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
2前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。