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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第四条 (再生前マンションの状況)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(再生前マンションの状況)

第四条

第十条第一項の再生前マンションの状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 規模、構造及び設備
  2. 竣工年月日
  3. 維持管理の状況

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