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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第十条 (事業計画)

平成十四年法律第七十八号法律
(事業計画)

第十条

事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、再生前マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸(人の居住の用に供するマンションの部分をいう。以下同じ。)の状況又は再建敷地の区域、再生後マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

2事業計画は、建替え決議、建物更新決議、一括建替え決議、再建決議又は一括建替え等決議(以下「再生決議」と総称する。)の内容に適合したものでなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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