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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第五条の二 (再建敷地の区域)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(再建敷地の区域)

第五条の二

第十条第一項の再建敷地の区域は、再建敷地位置図及び再建敷地区域図を作成して定めなければならない。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の再建敷地位置図及び再建敷地区域図について準用する。

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