条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第七条 (再生後マンションの設計の概要)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(再生後マンションの設計の概要)

第七条

第十条第一項の再生後マンションの設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。

2前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第七条(再生後マンションの設計の概要)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(再生前マンションの住戸の状況) マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 目次 第八条(再生後マンションの敷地の区域) →