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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則
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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第五十八条の二 (電磁的方法による議決権行使の承諾等)
平成十四年国土交通省令第百十六号
府省令
(電磁的方法による議決権行使の承諾等)
第五十八条の二
第三条の二
の規定は、法
第百十六条第二項
の国土交通省令で定める方法等について準用する。
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この条文が参照している条文
第3条の2
マンションの再生等の円滑化に関する法律 第116条
← 第五十八条(認可申請書の添付書類)
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 目次
第五十八条の三(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等) →