条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第五十八条の二 (電磁的方法による議決権行使の承諾等)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(電磁的方法による議決権行使の承諾等)

第五十八条の二

第三条の二の規定は、法第百十六条第二項の国土交通省令で定める方法等について準用する。

e-Gov法令検索で第五十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第五十八条の二(電磁的方法による議決権行使の承諾等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十八条(認可申請書の添付書類) マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 目次 第五十八条の三(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等) →