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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第三十九条 (清算人)

平成十四年法律第七十八号法律
(清算人)

第三十九条

組合が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。

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