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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第三十九条 (清算人)
平成十四年法律第七十八号
法律
(清算人)
第三十九条
組合が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。
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この条文を参照している条文
第39条の2
← 第三十八条の二(清算中の組合の能力)
マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次
第三十九条の二(裁判所による清算人の選任) →