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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第三十九条の二 (裁判所による清算人の選任)

平成十四年法律第七十八号法律
(裁判所による清算人の選任)

第三十九条の二

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

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