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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第三十九条の三 (清算人の解任)

平成十四年法律第七十八号法律
(清算人の解任)

第三十九条の三

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

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