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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第四十二条の四 (裁判所の選任する清算人の報酬)

平成十四年法律第七十八号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第四十二条の四

裁判所は、第三十九条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

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