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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の三十三

平成十四年法律第七十八号法律

第百六十三条の三十三

組合は、第百六十三条の十三第一項の公告があったときは、遅滞なく、登記所に、除却マンションの区分所有権について、補償金支払手続開始の登記を申請しなければならない。

2前項の登記があった後においては、組合員は、当該登記に係る除却マンションの区分所有権を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、組合の承認を得なければならない。

3組合は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。

4第二項の承認を得ないでした処分は、組合に対抗することができない。

5権利消滅期日前において第百六十三条の三十第五項の公告があったときは、組合の清算人は、遅滞なく、登記所に、補償金支払手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。

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