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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の十三 (認可の公告等)

平成十四年法律第七十八号法律
(認可の公告等)

第百六十三条の十三

都道府県知事等は、第百六十三条の六第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、除却マンションの名称及びその所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。

2組合は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは資金計画をもって、組合員その他の第三者に対抗することができない。

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