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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の三十六 (補償金の価額の算定基準)

平成十四年法律第七十八号法律
(補償金の価額の算定基準)

第百六十三条の三十六

前条第一項第三号の価額は、第百六十三条の十三第一項の公告の日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格その他の当該価額の算定の基礎となる事項を考慮して定める相当の価額とする。

2前条第一項第四号の額は、第百六十三条の四十六第一項の規定による除却マンションの明渡しにより同号に掲げる者が通常受ける損失として政令で定める額とする。

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