(認可の基準)
第百六十三条の三十七
都道府県知事等は、第百六十三条の三十四第一項後段の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
- 一申請手続又は補償金支払計画の決定手続若しくは内容が法令に違反するものでないこと。
- 二取壊し決議の内容に適合していること。
- 三除却マンションの区分所有権について先取特権等を有する者の権利を不当に害するものでないこと。
- 四除却マンションの借家権及び使用貸借による権利が権利消滅期日までに消滅することが確実であること。
- 五その他基本方針に照らして適切なものであること。