条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の三十七 (認可の基準)

平成十四年法律第七十八号法律
(認可の基準)

第百六十三条の三十七

都道府県知事等は、第百六十三条の三十四第一項後段の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。

  1. 申請手続又は補償金支払計画の決定手続若しくは内容が法令に違反するものでないこと。
  2. 取壊し決議の内容に適合していること。
  3. 除却マンションの区分所有権について先取特権等を有する者の権利を不当に害するものでないこと。
  4. 除却マンションの借家権及び使用貸借による権利が権利消滅期日までに消滅することが確実であること。
  5. その他基本方針に照らして適切なものであること。

e-Gov法令検索で第百六十三条の三十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の三十七(認可の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六十三条の三十六(補償金の価額の算定基準) マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次 第百六十三条の三十八(補償金支払計画の変更) →