(補償金支払計画の変更) 第百六十三条の三十八 第百六十三条の三十四第一項後段及び第二項並びに前条の規定は、補償金支払計画を変更する場合(国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。)に準用する。 e-Gov法令検索で第百六十三条の三十八を開く ↗