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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第三十五条の七 (差押えがある場合の通知等)

平成十四年政令第三百六十七号政令
(差押えがある場合の通知等)

第三十五条の七

第十七条の規定は、除却マンションの区分所有権に差押えがある場合について準用する。この場合において、同条第一項中「施行者」とあるのは「法第百六十三条の二に規定する組合(以下単に「組合」という。)」と、同項及び同条第三項中「権利変換手続開始の登記」とあるのは「補償金支払手続開始の登記」と、同条第二項中「施行者」とあるのは「組合」と、「権利変換計画」とあるのは「補償金支払計画」と、「法第六十六条」とあるのは「法第百六十三条の三十八」と、同条第三項中「施行者(組合にあっては、その清算人)」とあるのは「組合の清算人」と読み替えるものとする。

2第十八条から第二十一条までの規定は、法第百六十三条の四十五において準用する法第七十八条第一項又は第四項の規定による補償金の払渡し及びその払渡しがあった場合における滞納処分について準用する。この場合において、第十九条第一項中「第十九条第一項」とあるのは、「第三十五条の七第二項において準用する同令第十九条第一項」と読み替えるものとする。

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