(仮差押えの執行に係る権利に対する補償金の払渡し) 第二十一条 法第七十八条第四項において準用する同条第一項の規定により仮差押えの執行に係る権利について補償金を払い渡すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗