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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第二十二条 (再生後マンションの区分所有権等の価額等の確定)

平成十四年政令第三百六十七号政令
(再生後マンションの区分所有権等の価額等の確定)

第二十二条

第八十四条の規定により確定する再生後マンションの区分所有権の価額は、同条の規定により確定した費用の額を当該区分所有権に係る再生後マンションの専有部分の床面積等に応じて国土交通省令で定めるところにより按分した額(以下この項において「費用の按分額」という。)を償い、かつ、法第六十二条に規定する三十日の期間を経過した日(次項において「基準日」という。)における近傍同種の建築物の区分所有権の取引価格等を参酌して定めた当該区分所有権の価額の見込額(以下この項において「市場価額」という。)を超えない範囲内の額とする。この場合において、費用の按分額が市場価額を超えるときは、市場価額をもって当該区分所有権の価額とする。

2第八十四条の規定により確定する再生後マンションの敷地利用権の価額は、基準日における近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を参酌して定めた当該敷地利用権の価額の見込額とする。

3第八十四条の規定により確定する再生後マンションの部分の家賃の額は、法第五十八条第一項第十七号の標準家賃の概算額に、国土交通省令で定めるところにより、当該再生後マンションの部分に賃借権を与えられることとなる者が従前再生前マンションについて有していた賃借権の価額を考慮して、必要な補正を行った額とする。

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