条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則
› 第四十五条
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第四十五条 (令第二十二条第一項の費用の按分額)
平成十四年国土交通省令第百十六号
府省令
(令第二十二条第一項の費用の按分額)
第四十五条
令
第二十二条第一項
の費用の按分額は、
付録第一
の式によって算出するものとする。
e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第四十五条(令第二十二条第一項の費用の按分額)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令 第22条
付録第一
(e-Gov)
← 第四十四条(借家条件の裁定手続)
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 目次
第四十六条(標準家賃の額の確定の補正方法) →