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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第四十四条 (借家条件の裁定手続)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(借家条件の裁定手続)

第四十四条

第八十三条第二項の裁定の申立てをしようとする者は、別記様式第十の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。

2施行者は、裁定前に当事者双方の意見を聴かなければならない。

3裁定は、文書をもってし、かつ、その理由を付さなければならない。

4施行者は、裁定書の正本を当事者双方に送付しなければならない。

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