(借家条件の裁定手続)
第四十四条
法第八十三条第二項の裁定の申立てをしようとする者は、別記様式第十の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。
2施行者は、裁定前に当事者双方の意見を聴かなければならない。
3裁定は、文書をもってし、かつ、その理由を付さなければならない。
4施行者は、裁定書の正本を当事者双方に送付しなければならない。
法第八十三条第二項の裁定の申立てをしようとする者は、別記様式第十の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。
2施行者は、裁定前に当事者双方の意見を聴かなければならない。
3裁定は、文書をもってし、かつ、その理由を付さなければならない。
4施行者は、裁定書の正本を当事者双方に送付しなければならない。