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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第八十三条 (借家条件の協議及び裁定)

平成十四年法律第七十八号法律
(借家条件の協議及び裁定)

第八十三条

権利変換計画において再生後マンションの区分所有権が与えられるように定められた者と当該再生後マンションについて第六十条第四項本文の規定により賃借権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。

2第八十一条の公告の日までに前項の規定による協議が成立しないときは、施行者は、当事者の一方又は双方の申立てにより、審査委員の過半数の同意を得て、次に掲げる事項について裁定することができる。

  1. 賃借の目的
  2. 家賃の額、支払期日及び支払方法
  3. 敷金又は賃借権の設定の対価を支払うべきときは、その額

3施行者は、前項の規定による裁定をするときは、賃借の目的については賃借部分の構造及び賃借権を有する者の職業を、家賃の額については賃貸人の受けるべき適正な利潤を、その他の事項についてはその地方における一般の慣行を考慮して定めなければならない。

4第二項の規定による裁定があったときは、裁定の定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。

5第二項の裁定に関し必要な手続に関する事項は、国土交通省令で定める。

6第二項の裁定に不服がある者は、その裁定があった日から六十日以内に、訴えをもってその変更を請求することができる。

7前項の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。

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