(再生後マンションに関する登記)
第八十二条
施行者は、再生後マンションの建築工事又は更新工事が完了したときは、遅滞なく、再生後マンション及び再生後マンションに関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
2再生後マンションに関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
施行者は、再生後マンションの建築工事又は更新工事が完了したときは、遅滞なく、再生後マンション及び再生後マンションに関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
2再生後マンションに関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。