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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第八十八条 (先取特権)

平成十四年法律第七十八号法律
(先取特権)

第八十八条

第八十五条の清算金を徴収する権利を有する施行者は、その納付義務者に与えられる再生後マンションの区分所有権の上に先取特権を有する。

2前項の先取特権は、第八十二条第一項の規定による登記の際に清算金の予算額を登記することによってその効力を保存する。ただし、清算金の額がその予算額を超過するときは、その超過額については存在しない。

3第一項の先取特権は、不動産工事の先取特権とみなし、前項本文の規定に従ってした登記は、民法第三百三十八条第一項前段の規定に従ってした登記とみなす。

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