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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第八十九条 (施行者が取得した権利の処分)

平成十四年法律第七十八号法律
(施行者が取得した権利の処分)

第八十九条

マンション再生事業により施行者が取得した再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権又は保留敷地に関する権利は、再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等を有していた者、第七十条第二項の規定により敷地利用権が設定された隣接施行敷地権を有する者若しくは隣接施行敷地権を有していた者、施行底地権を有していた者又は再生前マンションについて借家権を有していた者(被請求借家権者を除く。)の居住又は業務の用に供するため特に必要がある場合を除き、原則として、公募により譲渡しなければならない。

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