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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第八十五条 (清算)

平成十四年法律第七十八号法律
(清算)

第八十五条

前条の規定により確定した再生後マンションの区分所有権又は敷地利用権の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権の価額(第七十条第二項の規定により敷地利用権が設定された隣接施行敷地権にあっては、その減価額)とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。

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