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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第八十四条 (再生後マンションの区分所有権等の価額等の確定)

平成十四年法律第七十八号法律
(再生後マンションの区分所有権等の価額等の確定)

第八十四条

施行者は、マンション再生事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、政令で定めるところにより、その確定した額及び第六十二条に規定する三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として、再生後マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を取得した者又はその賃借権を取得した者(施行者の所有する再生後マンションの部分について第六十条第四項ただし書の規定により賃借権が与えられるように定められたものに限る。)ごとに、再生後マンションの区分所有権若しくは敷地利用権の価額又は施行者が賃貸する再生後マンションの部分の家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額を通知しなければならない。

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