条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律 第六十二条 (再生前マンションの区分所有権等の価額の算定基準)

平成十四年法律第七十八号法律
(再生前マンションの区分所有権等の価額の算定基準)

第六十二条

第五十八条第一項第三号、第六号、第九号又は第十八号から第二十号までの価額又は減価額は、第五十六条第一項又は第五項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第六十二条(再生前マンションの区分所有権等の価額の算定基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十一条(担保権等の登記に係る権利) マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次 第六十三条(再生後マンションの区分所有権の価額等の概算額の算定基準) →