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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第六十三条 (再生後マンションの区分所有権の価額等の概算額の算定基準)

平成十四年法律第七十八号法律
(再生後マンションの区分所有権の価額等の概算額の算定基準)

第六十三条

権利変換計画においては、第五十八条第一項第四号、第七号、第十号又は第十七号の概算額は、国土交通省令で定めるところにより、マンション再生事業に要する費用及び前条に規定する三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。

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