(再生後マンションの区分所有権等の価額の概算額)
第三十五条
法第五十八条第一項第四号、第七号又は第十号に掲げる再生後マンションの区分所有権の価額の概算額は、マンション再生事業に要する費用の額を当該区分所有権に係る再生後マンションの専有部分の床面積等に応じて按分した額(以下「費用の按分額の概算額」という。)を償い、かつ、法第六十二条に規定する三十日の期間を経過した日(以下「基準日」という。)における近傍同種の建築物の区分所有権の取引価格等を参酌して定めた当該区分所有権の見込額(以下この項において「市場価額の概算額」という。)を超えない範囲内の額とする。この場合において、費用の按分額の概算額が市場価額の概算額を超えるときは、市場価額の概算額をもって当該区分所有権の価額の概算額とする。
2前項の費用の按分額の概算額は、付録第一の式によって算出するものとする。
3法第五十八条第一項第四号、第七号又は第十号に掲げる再生後マンションの敷地利用権の価額の概算額は、基準日における近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を参酌して定めた当該敷地利用権の価額の見込額とする。