条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第三十四条 (権利変換計画に定めるべき事項)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(権利変換計画に定めるべき事項)

第三十四条

第五十八条第一項第二十六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第七十五条の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法
  2. 再生後マンションの区分所有権を与えられることとなる者の再生前マンションの共用部分の共有持分
  3. 再生後マンションの区分所有権を与えられることとなる者に与えられることとなる再生後マンションの共用部分の共有持分
  4. 再生後マンションの区分所有権を与えられることとなる者の再生前マンションの団地共用部分の共有持分(団地共用部分がある場合に限る。)
  5. 再生後マンションの区分所有権を与えられることとなる者に与えられることとなる再生後マンションの団地共用部分の共有持分(団地共用部分がある場合に限る。)

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第三十四条(権利変換計画に定めるべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条(権利変換計画に関する図書) マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 目次 第三十五条(再生後マンションの区分所有権等の価額の概算額) →