(権利変換計画に定めるべき事項)
第三十四条
法第五十八条第一項第二十六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第七十五条の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法
- 二再生後マンションの区分所有権を与えられることとなる者の再生前マンションの共用部分の共有持分
- 三再生後マンションの区分所有権を与えられることとなる者に与えられることとなる再生後マンションの共用部分の共有持分
- 四再生後マンションの区分所有権を与えられることとなる者の再生前マンションの団地共用部分の共有持分(団地共用部分がある場合に限る。)
- 五再生後マンションの区分所有権を与えられることとなる者に与えられることとなる再生後マンションの団地共用部分の共有持分(団地共用部分がある場合に限る。)