(権利変換計画に関する図書)
第三十三条
法第五十八条第一項第一号に掲げる再生後マンションの配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。
2前項の配置設計図は、再生後マンションの各階平面図に専有部分及び共用部分の配置及び用途を表示したもの並びに再生後マンションの敷地の平面図に各再生後マンションの敷地の区域を表示したものとする。
3法第五十八条第一項第二号から第二十六号までに掲げる事項は、別記様式第六の権利変換計画書を作成して定めなければならない。
法第五十八条第一項第一号に掲げる再生後マンションの配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。
2前項の配置設計図は、再生後マンションの各階平面図に専有部分及び共用部分の配置及び用途を表示したもの並びに再生後マンションの敷地の平面図に各再生後マンションの敷地の区域を表示したものとする。
3法第五十八条第一項第二号から第二十六号までに掲げる事項は、別記様式第六の権利変換計画書を作成して定めなければならない。