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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第三十二条 (権利変換計画又はその変更の認可申請手続)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(権利変換計画又はその変更の認可申請手続)

第三十二条

第五十七条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画に、法第六十六条において準用する法第五十七条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県知事等に提出しなければならない。

  1. 第六十七条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
  2. 認可を申請しようとする施行者が組合である場合においては、権利変換計画の決定又は変更についての総会の議決を経たことを証する書類
  3. 第五十七条第二項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
  4. 区分所有法第六十九条の規定により同条第一項に規定する特定建物である建替前マンションの建替えを行うことができるときは、同項に規定する建替え承認決議を得たことを証する書類
  5. 区分所有法第八十一条の規定により同条第一項に規定する特定滅失建物であるマンション(第七号において「特定滅失マンション」という。)の所在していた土地におけるマンションの再建を行うことができるときは、同項に規定する再建承認決議を得たことを証する書類
  6. 区分所有法第八十二条の規定により同条第一項に規定する特定建物である建替前マンション(次号において「特定マンション」という。)の建替えを行うことができるときは、同項に規定する建替え承認決議を得たことを証する書類
  7. 区分所有法第八十三条の規定により特定マンションの建替え及び特定滅失マンションの所在していた土地におけるマンションの再建を行うことができるときは、同項に規定する建替え再建承認決議を得たことを証する書類
  8. 第六十一条第二項の必要な定めをするときは、関係権利者の意見の概要を記載した書類

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