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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第三十一条 (権利変換を希望しない旨の申出等の方法)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(権利変換を希望しない旨の申出等の方法)

第三十一条

第五十六条第一項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第二の権利変換を希望しない旨の申出書に、自己が再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等を有する者、隣接施行敷地権を有する者又は施行底地権を有する者であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第二項の同意を得なければならないときは、同項の同意を得たことを証する書類も添付しなければならない。

2第五十六条第三項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第三の借家権の取得を希望しない旨の申出書に、自己が再生前マンションについて法第四条第二項第五号に規定する借家権者(以下単に「借家権者」という。)であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。

3第五十六条第五項又は第六項の規定による申出の撤回をしようとする者は、別記様式第四の権利変換を希望しない旨の申出撤回書又は別記様式第五の借家権の取得を希望しない旨の申出撤回書を施行者に提出しなければならない。

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