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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第六十条 (区分所有権及び敷地利用権等)

平成十四年法律第七十八号法律
(区分所有権及び敷地利用権等)

第六十条

権利変換計画においては、第五十六条第一項の申出をした者を除き、再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等を有する者、隣接施行敷地権を有する者又は施行底地権を有する者に対しては、再生後マンションの区分所有権又は敷地利用権が与えられるように定めなければならない。組合の定款により再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権が与えられるように定められた参加組合員に対しても、同様とする。

2前項前段に規定する者に対して与えられる再生後マンションの区分所有権又は敷地利用権は、次に掲げる事項とそれらの者に与えられる再生後マンションの専有部分の位置、床面積、環境等又はその敷地利用権の地積若しくはその割合等を総合的に勘案して、それらの者の相互間の衡平を害しないように定めなければならない。

  1. 再生前マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者が有する再生前マンションの専有部分の位置、床面積、環境、利用状況等又はその敷地利用権の地積若しくはその割合等
  2. 再建敷地の敷地共有持分等を有する者が有する再建敷地の敷地共有持分等の地積又はその割合等
  3. 隣接施行敷地権を有する者が有する隣接施行敷地権に係る土地の地積等
  4. 施行底地権を有する者が有する施行底地権に係る再生前マンションの敷地又は再建敷地の地積等

3権利変換計画においては、第一項の規定により与えられるように定められるもの以外の再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権並びに保留敷地の所有権又は借地権は、施行者に帰属するように定めなければならない。

4権利変換計画においては、第五十六条第三項の申出をした者及び被請求借家権者を除き、再生前マンションの区分所有者から当該再生前マンションについて賃借権の設定を受けている者(その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けている者)又は再生前マンションについて配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けている者に対しては、第一項の規定によりそれぞれ当該再生前マンションの区分所有者に与えられることとなる再生後マンションの部分について、賃借権が与えられるように定めなければならない。ただし、再生前マンションの区分所有者が同条第一項の申出をしたときは、前項の規定により施行者に帰属することとなる再生後マンションの部分について、賃借権が与えられるように定めなければならない。

5権利変換計画においては、第五十六条第三項の申出をした者及び被請求借家権者を除き、再生前マンションについて配偶者居住権の設定を受けている者(その者が賃借権を設定している場合を除く。)に対しては、第一項の規定により当該再生前マンションの区分所有者に与えられることとなる再生後マンションの部分について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。ただし、再生前マンションの区分所有者が同条第一項の申出をしたときは、第三項の規定により施行者に帰属することとなる再生後マンションの部分について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。

6前項の場合においては、権利変換計画は、再生前マンションについて配偶者居住権の設定を受けている者に対し与えられることとなる再生後マンションの部分についての配偶者居住権の存続期間が当該再生前マンションの配偶者居住権の存続期間と同一の期間となるように定めなければならない。

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