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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第五十九条 (権利変換計画の決定基準)
平成十四年法律第七十八号
法律
(権利変換計画の決定基準)
第五十九条
権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払って定めなければならない。
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マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次
第六十条(区分所有権及び敷地利用権等) →