(配当機関への補償金の払渡し) 第四十三条 施行者は、法第七十八条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により補償金を払い渡すときは、併せて、別記様式第八の補償金払渡通知書及び別記様式第九の権利喪失通知書を提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗