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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の三十四 (補償金支払計画の決定及び認可)

平成十四年法律第七十八号法律
(補償金支払計画の決定及び認可)

第百六十三条の三十四

組合は、第百六十三条の十三第一項の公告後、遅滞なく、補償金支払計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。

2組合は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、補償金支払計画について、あらかじめ、総会の議決を経なければならない。

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