(補償金支払計画の決定及び認可)
第百六十三条の三十四
組合は、第百六十三条の十三第一項の公告後、遅滞なく、補償金支払計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
2組合は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、補償金支払計画について、あらかじめ、総会の議決を経なければならない。
組合は、第百六十三条の十三第一項の公告後、遅滞なく、補償金支払計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
2組合は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、補償金支払計画について、あらかじめ、総会の議決を経なければならない。