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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の十二 (組合の成立)
平成十四年法律第七十八号
法律
(組合の成立)
第百六十三条の十二
組合は、
第百六十三条の六第一項
の規定による認可により成立する。
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この条文が参照している条文
第163条の6
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