条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の十二 (組合の成立)

平成十四年法律第七十八号法律
(組合の成立)

第百六十三条の十二

組合は、第百六十三条の六第一項の規定による認可により成立する。

e-Gov法令検索で第百六十三条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第百六十三条の十二(組合の成立)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六十三条の十一(認可の基準等) マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次 第百六十三条の十三(認可の公告等) →