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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第百六十三条の十一 (認可の基準等)

平成十四年法律第七十八号法律
(認可の基準等)

第百六十三条の十一

都道府県知事等は、第百六十三条の六第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。

  1. 申請手続が法令に違反するものでないこと。
  2. 取壊し決議が、当該取壊し決議の要件を満たしてされたものであること。
  3. 定款又は資金計画の決定手続又は内容が法令に違反するものでないこと。
  4. マンションの除却を行うことが、除却マンションの居住者の居住環境の改善のために必要であること。
  5. 当該マンション除却事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
  6. その他基本方針に照らして適切なものであること。

2都道府県知事等(特定行政庁である都道府県知事等を除く。)は、区分所有法第六十四条の八第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の八第一項の規定によりされた取壊し決議に係るマンション(要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション除却事業を行う組合の設立についての第百六十三条の六第一項の規定による認可の申請があった場合において、当該認可をしようとするときは、当該申請が前項第二号に該当することについて、特定行政庁に協議しなければならない。

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