(集会の決議の効力) 第百六十三条の十 第百六十三条の六第二項の規定による集会の決議は、取壊し合意者の特定承継人及び集会の決議後に取壊し合意者となった者に対しても、その効力を生ずる。 e-Gov法令検索で第百六十三条の十を開く ↗