(権利消滅期日等の通知)
第七十六条の十九
第四十条の規定は、法第百六十三条の四十一の規定による通知及び同条の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第四十条の見出し中「権利変換期日等」とあるのは「権利消滅期日等」と、同条第一項中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第二十五の四」と、同条第二項中「権利変換計画」とあるのは「補償金支払計画」と、「第三十七条各号」とあるのは「第七十六条の十六各号」と読み替えるものとする。
第四十条の規定は、法第百六十三条の四十一の規定による通知及び同条の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第四十条の見出し中「権利変換期日等」とあるのは「権利消滅期日等」と、同条第一項中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第二十五の四」と、同条第二項中「権利変換計画」とあるのは「補償金支払計画」と、「第三十七条各号」とあるのは「第七十六条の十六各号」と読み替えるものとする。