(補償金支払計画に定めるべき事項) 第七十六条の十四 法第百六十三条の三十五第一項第七号の国土交通省令で定める事項は、法第百六十三条の四十四の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法とする。 e-Gov法令検索で第七十六条の十四を開く ↗