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マンションの再生等の円滑化に関する法律 第七十七条 (物上代位)

平成十四年法律第七十八号法律
(物上代位)

第七十七条

前条第三項の先取特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金に対してその権利を行うことができる。

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