条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
マンションの再生等の円滑化に関する法律
› 第七十七条
マンションの再生等の円滑化に関する法律 第七十七条 (物上代位)
平成十四年法律第七十八号
法律
(物上代位)
第七十七条
前条第三項
の先取特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金に対してその権利を行うことができる。
e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律第七十七条(物上代位)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第76条
この条文を参照している条文
第152条
第154条
第163条の45
この条文が引用された裁判例
取立金請求事件
最高裁判所 令和4年10月6日 令和2(受)1462
破棄自判
← 第七十六条(補償金の供託)
マンションの再生等の円滑化に関する法律 目次
第七十八条(差押え又は仮差押えがある場合の措置) →