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統計法 第二十五条 (指定独立行政法人等が行う統計調査)

平成十九年法律第五十三号法律
(指定独立行政法人等が行う統計調査)

第二十五条

独立行政法人等(その業務の内容その他の事情を勘案して大規模な統計調査を行うことが想定されるものとして政令で定めるものに限る。以下「指定独立行政法人等」という。)は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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