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統計法 第二十六条 (基幹統計の作成方法の通知等)

平成十九年法律第五十三号法律
(基幹統計の作成方法の通知等)

第二十六条

行政機関の長は、統計調査以外の方法により基幹統計を作成する場合には、その作成の方法について、あらかじめ、総務大臣に通知しなければならない。当該作成の方法を変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。)も、同様とする。

2総務大臣は、前項の規定による通知があった基幹統計の作成の方法を改善する必要があると認めるときは、当該行政機関の長に意見を述べることができる。

3総務大臣は、前項の規定により意見を述べようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。

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