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統計法施行令 第九条 (作成方法の変更通知を要しない軽微な変更)

平成二十年政令第三百三十四号政令
(作成方法の変更通知を要しない軽微な変更)

第九条

第二十六条第一項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 基幹統計で使用する用語の変更であって、法令の制定又は改廃に伴うもの
  2. 統計基準の変更に伴い当然必要とされる作成の方法の変更
  3. 災害の発生に伴う基幹統計の作成周期の変更
  4. 前三号に掲げるもののほか、作成する基幹統計の実質的な内容に影響を及ぼさない作成の方法の変更

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