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統計法施行令 第八条 (指定独立行政法人等及びその行う統計調査の届出の手続)

平成二十年政令第三百三十四号政令
(指定独立行政法人等及びその行う統計調査の届出の手続)

第八条

第二十五条の政令で定める独立行政法人等は、日本銀行とする。

2前条第二項及び第三項の規定は、法第二十五条の届出について準用する。

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